加古川商工会議所青年部OB会 規約
第1条 名称
本会の名称を加古川商工会議所青年部OB会と称す。
第2条 事務所
本会の事務所を、加古川商工会議所に置く。
第3条 入会資格
本会は、加古川商工会議所青年部を卒業した年齢満45歳以上の者であって、所定の会費を納めた者を以て組織する。
第4条 目的
本会は、会員相互の親睦と連携を密にし、企業経営者としての研鑽を積み、加古川商工会議所並びに加古川商工会議所青年部の事業活動への参画または協力を通じて、地域における商工業の発展を図り、社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
第5条 役員
- 本会運営のために、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 幹事 30名程度
- 会計 2名
- 監事 2名
- 相談役 若干名
- 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- 役員は総会において、会員の中から選出し、または解任する。
- 役員の定年を満60歳とする。
- 相談役については本人が希望し、役員会が承認した場合は、1年間の延長を認める。
- 会長が必要とする場合は、役員の中から事務局長を設けることができる。事務局長は会長が指名する。
- 各役員の職務は次の通りとする。
- 会長は、本会を代表して会務を総理し、会議を招集し議長を決める。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はこれを代行し、会長が欠けた時はその職務を行う。
- 幹事は、会長及び副会長を補佐し、会務を処理する。
- 会計は、本会の会計を掌握する。
- 監事は、本会の会計を監査する。
- 相談役は、会運営上の各種の諮問を受け、助言を行う。
- 事務局長は、幹事が行う会務の処理を司る。
- 会長の選考は、加古川商工会議所青年部の会長職を経験した会員を被選挙人として、当年度役員会理事による互選とし、次年度総会にて承認する。
第6条 会議
- 本会の会議は、年1回開かれる総会と、月1回程度開かれる前掲の役員による役員会とする。
- 総会は、会員の過半数の出席で成立する。
- 次の事項は総会の議決を経なければならない。
- 規約の改正
- 役員の選任及び解任
- 事業計画及び収支予算の承認
- 事業報告及び収支決算の承認
第7条 会費
- 会員は、毎年所定の納期までに所定の会費を納めなければならない。
- 会費の金額並びに払い込み方法は、役員会の議決を経て総会において定める。
第8条 会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第9条 会計管理
本会の経費は、会費、その他の収入をもって充て、会計担当理事をおいて管理する。
第10条 変更
この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。
付則
この規約は、令和5年5月22日から施行する。